I-94で就労許可が得られなかった話
サンタクララの青空からこんにちは。
どうもおっちょこもりです。
備忘録として、アメリカ出入国記録であるI-94という書類で労働許可が得られなかったことを紹介します。
I-94とは
I-94とは、アメリカの出入国記録が記されている書類だ。
アメリカ入国日とVISAで許可されている滞在期限が記載されている。
ちなみに、アメリカはいろんな行政手続きの書類がアルファベットと番号で呼ばれることが一般的。
書類自体は↓のようなものだ。

VISAとI-94の関係
I-94に記載される滞在期限は入国から2年後、または2年より前にパスポートが切れるならパスポートの期限まで、または2年より前にビザが切れるならビザの期限までらしい。
I-94ではビザの期限より前に滞在期限を迎えることもあるが、I-94の滞在期限のほうが有効となる。
つまり、米国を出入りしなければビザの期限にかかわらず、2年までしか滞在は認められないので、最低でも2年に一回は米国を出てI-94を更新する必要があるというわけだ。
そのため会社から家族にも提供されている一時帰国は2年に1回となっている。
ちなみにパンデミックの最中は多くの駐在員が、I-94の更新に苦労したらしい。
日本やその他自国に帰れないので、近くのメキシコでI-94を更新したという話を聞いた。
I-94の取得方法
I-94の取得方法は、とても簡単。
↓のページからパスポートナンバーや名前、生年月日なんかを入れるとPDFですぐに取得できる。
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home
この書類は、SSN(ソーシャルセキュリティー番号)やドライバーズライセンスを取得するときに必要になる。
おそらく働き始めるときにも必要だろう。
帯同家族の労働許可
1年前アメリカに来たときは、私のビザ(E2)ではアメリカで働くことはできなかった。
働くためにはEADという労働許可証を取る必要があった。
EADは取得に時間もかかるし、410ドル手数料もかかりハードルが高い。
しかし、コロナ後のアメリカでは労働力不足の影響で、2022年1月からE2ビザやL2ビザの家族もEADなしで働けるようになったと聞いた。
しかし、そのためにはI-94の更新、つまり一度アメリカを出国する必要があるとのこと。
ならば、今回の一時帰国で労働許可が得られると思っていた。
ちなみに、働く予定は今のところ身重なのでがないが、持っておいて損はないなという算段だった。
I-94の更新
しかし、I-94が更新されたのを見て、労働許可が得られていないことに気が付いた。
ちなみにI-94は入国して、しばらくしてから上記のHPで確認できる。
労働許可が得られるにはVISAの欄がE2S(Sは配偶者のspouseの意味)になっていることが必要らしい。
しかし、私のは、上記の通りE2のままだった。
後で調べたところによると、自分で申告する必要があるとか。
空港の入国審査でspouseなんだけどE2Sにしてって言わなかったからダメだったみたいだ。
同時期に一時帰国していた友達は旦那さんと一緒に入国したからE2Sになっていたらしい。
うーん。なんとも曖昧。次、帰国するときはちゃんとE2Sだと言わなくては。
以上、備忘録。











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